⚠️ 知らないと大損!役員報酬の5つの落とし穴
手続きミスで全額経費にできない!?税理士が徹底解説します
💡 「役員報酬は自由に決められる」と思っていませんか?
法人経営者や新設法人の代表の方、役員報酬には厳格なルールがあります。知らずに処理すると、数百万円が経費にならず、追徴課税のリスクも発生します。
今回は、税理士の佐藤とお客様の対話形式で、役員報酬の5つのリスクと具体的な対応策をわかりやすく解説します!
💬 税理士とお客様の対話でわかる!役員報酬の基本
👤 お客様
佐藤先生、役員報酬って自分で自由に決められますよね?毎月変えても大丈夫なんでしょうか?
👨💼 佐藤税理士
実は、それが大きな誤解なんです!役員報酬は税法上、非常に厳格なルールがあります。
間違った処理をすると、支払った役員報酬が全額経費として認められないケースもあるんですよ。今日は5つの重要なリスクを詳しく説明していきますね。
📋 役員報酬で失敗する5つのリスク
1定期同額給与の「同額」が厳格すぎる
👤 お客様
「定期同額給与」って何ですか?毎月同じ金額を払えばいいってことですよね?
👨💼 佐藤税理士
そうです。ただし、この「同額」という要件が非常に厳格なんです。
例えば、資金繰りが厳しくなって月50万円から45万円に減額した場合、減額した月以降の報酬が全額損金不算入になる可能性があります。
逆に、業績が好調だからと55万円に増額した場合も、臨時改定事由がなければ損金不算入です。1円でも変更すると問題になるんですよ。
⚠️ 危険な例
- 月50万円 → 45万円に減額(資金繰り悪化) → 減額した月以降、全額損金不算入
- 月50万円 → 55万円に増額(業績好調) → 臨時改定事由がなければ損金不算入
✅ 対応策
- 株主総会決議額を必ず守る – 決議した金額を厳守しましょう
- 変更は臨時改定事由を確認 – 役員の職務内容の重大な変更、会社業況の著しい悪化などが該当
- 現実的な金額で決議 – 資金繰りを考慮した無理のない金額設定を
2事前確定届出給与の届出期限が短すぎる
👤 お客様
役員にボーナスを出したいんですが、何か手続きが必要ですか?
👨💼 佐藤税理士
はい、役員へのボーナスを経費にするには「事前確定届出給与」の届出が必須です。
この届出、実は期限が非常に短いんです。株主総会決議から1ヶ月以内、または会計期開始から4ヶ月以内に税務署へ提出しなければなりません。
例えば、3月決算法人が6月に株主総会で決議した場合、7月末が期限です。8月1日に提出しても受付けてもらえず、500万円の賞与も経費になりません!
📌 提出期限の具体例
3月決算法人が6月に決議 → 7月末が期限
→ 8月1日提出では受付不可
→ 500万円の賞与も経費にならない!
✅ 対応策
- 決議後すぐに届出書を準備 – 期限が短いので即座に対応を
- 税理士とスケジュール確認 – 株主総会の日程を事前に共有
- 期限をカレンダーで管理 – リマインダー設定で提出漏れを防止
3業績連動給与の要件が複雑すぎる
👤 お客様
業績に応じて役員報酬を変動させることはできないんですか?
👨💼 佐藤税理士
「業績連動給与」という制度はありますが、制度が非常に複雑で、中小企業には不向きなんです。
主な要件として、同族会社は原則不可(例外あり)、指標は有価証券報告書等の客観的数値が必要、支給は指標確定後に金銭は1ヶ月以内・株式は3ヶ月以内など、実務上のハードルが非常に高いです。
要件を満たさないと、支給した全額が損金不算入になってしまいます。
✅ 対応策
- 中小企業は原則使わない – 複雑すぎて実務的でない
- 業績反映は定期同額給与で対応 – 期首に業績予測をして適切な金額を設定
- 複雑な制度より確実な処理を優先 – シンプルな方法でリスクを回避
4臨時改定事由を勝手に判断して失敗
👤 お客様
売上が減ったので、役員報酬を減らしたいんですが、これは「臨時改定事由」に該当しますか?
👨💼 佐藤税理士
それは非常に危険な判断です!臨時改定事由には厳格な要件があります。
認められる臨時改定事由は、「職務内容の重大な変更」「役員の長期療養」「会社業況の著しい悪化」「買収など経営体制の変更」などです。
単に「売上が減った」「新事業をスタートした」「業績好調のため増額」は該当しません。自己判断で変更すると、全額損金不算入になるリスクがあります。
✓ 臨時改定事由の例
- 職務内容の重大な変更
- 役員の長期療養
- 会社業況の著しい悪化
- 買収など経営体制の変更
✗ よくある誤判断(該当しない)
- 売上が減った
- 新事業スタート
- 業績好調のため増額
✅ 対応策
- 該当するか慎重に判断 – 自己判断は非常に危険
- 議事録・資料で証拠を残す – 臨時改定事由を明確に記録
- 税理士に相談 – 変更前に必ず専門家のアドバイスを
5税務調査で狙われやすい
👤 お客様
役員報酬って、税務調査で厳しくチェックされるんですか?
👨💼 佐藤税理士
はい、役員報酬は税務調査で必ずチェックされる重要ポイントです。
税務署は、株主総会議事録と支給額の一致、届出書と支給実績の一致、定期同額給与の期中変更、臨時改定事由の妥当性などを徹底的にチェックします。
処理ミスがあると、過去分まで遡って否認され、数千万円の追徴課税になる可能性もあります。
⚠️ よくある指摘例
- 決議と支給開始時期がズレている
- 届出と実績が一致していない
- 「業況悪化」と言いつつ決算は黒字
✅ 対応策
- 議事録と支給実績を一致 – 決議内容を正確に実行
- 届出内容を正確に守る – 金額・支給時期を厳守
- 証拠資料を保管 – 議事録、届出書の控えを適切に管理
- 税理士と連携 – 定期的なチェックで問題を未然に防止
⚠️ 役員報酬を適正に処理しないと…
- 全額損金不算入 → 数百万円が経費にならず法人税が激増
- 税務調査で否認 → 過去分まで遡って追徴課税
- 加算税・延滞税 → 本来の税額に加えてペナルティ
- 資金繰り悪化 → 想定外の納税で経営に打撃
📝 役員報酬5つのリスクまとめ
✓定期同額給与の厳格さ
→ 1円でも変更すると損金不算入のリスク
✓届出期限の短さ
→ 1日遅れでも受付不可、全額経費にできない
✓業績連動給与の複雑さ
→ 中小企業では実質的に利用困難
✓臨時改定事由の判断ミス
→ 勝手な判断で変更すると否認される
✓税務調査での指摘
→ 過去に遡って数千万円の追徴課税も
💡 結局、どうすればいいの?
👤 お客様
佐藤先生、役員報酬って本当に複雑なんですね…。自分で判断するのは怖いです。
👨💼 佐藤税理士
はい、役員報酬は税務上、最も注意が必要な項目の一つです。
大切なのは、株主総会で適切な金額を決議し、それを厳守すること。そして、変更が必要な場合は必ず税理士に相談してから行動することです。
事前確定届出給与を使う場合は、期限管理を徹底しましょう。一人で判断せず、専門家と連携することが、リスクを回避する最善の方法ですよ。
役員報酬でお悩みの経営者様へ
「これって大丈夫?」と不安に思ったら、
すぐに税理士にご相談ください。
適正な処理で節税&リスク回避を実現しましょう!
📌 この記事のポイント
役員報酬は税法上、非常に厳格なルールがあり、適切に処理しないと全額損金不算入や追徴課税のリスクがあります。定期同額給与は1円の変更も認められず、事前確定届出給与は期限厳守が必須、臨時改定事由の判断は慎重に行う必要があります。
自己判断は危険です。必ず税理士と連携し、適正な処理で経営リスクを回避しましょう。


