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はじめに
税理士試験、税理士事務所の仕事では、人の年齢を数えることが多いです。
例えば、年末調整・確定申告時における扶養控除の金額は、
被扶養者の年齢によって変わってきますし、
相続税の計算における未成年者控除・障害者控除の金額も、
年齢によって変わってきます。
生年月日を西暦で知ることが出来れば、年齢計算は簡単なんですが、
生年月日を和暦でしか知ることが出来なかった場合は、
すぐに年齢を計算するのは難しいです。
平成生まれであれば、それほど難しくないんですが、
昭和・大正・明治生まれとなると、
生年月日を一度西暦に置きなおして計算するか、
年齢早見表等から確認することが多いかと思います。
ただ、和暦から年齢を計算する方法を知っていれば、
瞬時に年齢を計算することができ、
税理士試験でも、実務でも使うことができるので、
覚えておくと役に立ちます。
電卓で簡単に計算できる
覚えておかないといけない数字はありますが、
それさえ覚えておけば、電卓を使って和暦から年齢を瞬時に計算できます。
電卓で計算する前提として、
昭和・大正・明治が何年まであったのかを覚えておく必要があります。
昭和は64年、大正は15年、明治は45年までです。
しかし、年齢計算にあたっては、
それぞれの元号で被っているところを考慮しないといけないので、
(明治45年/大正元年)の1年を明治から引いて、45 - 1 = 44。
(大正15年/昭和元年)の1年を大正から引いて、15 - 1 = 14。
(昭和64年/平成元年)の1年を昭和から引いて、64 - 1 = 63。
とします。
そうすると、昭和=63、大正=14、明治=44となります。
また、2019年5月以降は新元号「令和」となりますので、
令和生まれの人の年齢を計算する際には、
平成も同じように1引いた数字を使います。
(平成31年/令和元年)31 - 1 = 30 ⇒ 平成=30
計算上は、これら4つの数字を覚えておきましょう。
平成=30 昭和=63 大正=14 明治=44
例題1
では例を挙げて計算してみましょう。
例:昭和30年1月1日生まれの人は、
平成31年4月1日時点で何歳なのかを知りたいとき。
➀昭和の63と現時点の平成の年31を足します(63 + 31 = 94)
➁①で計算した94の後に、続けて現時点の月日4月1日を繋げて数値化します(940401)
➂生年月日(昭和30年1月1日)も数値化します(300101)
➃➁から➂を引きます(940401 - 300101 = 640300)
この➃の数字の頭2桁の数字がその人の現時点での年齢になります。
その後ろ(0300)は切り捨てます。
以上により、昭和30年1月1日生まれの人の平成31年4月1日時点での年齢は
64歳となりました。
最初は分かりにくいですが、慣れてしまえば簡単です。
例題2
もう一つ例を挙げてみます。
例:明治40年5月1日生まれの人が、
平成31年4月1日時点で何歳なのかを知りたいとき。
44 (明治)+ 14(大正) + 63(昭和) + 31(平成) = 1520401 - 400501 = 1119900
以上により、111歳という結果になりました。
明治、大正生まれの人の年齢を計算することはあまりないと思いますが、
電卓をたたけば数秒で計算は完了してしまいますので、
慣れてしまえば年齢早見表を確認するよりも早いです。
おわりに
この方法で年齢計算をすることにより、
和暦をいちいち西暦に置きなおす必要がなく、
年齢早見表を見る必要もありません。
また、慣れてくれば、電卓がなくても頭のなかだけでも計算ができますので、
いろいろな場面で使えます。
これは元号が変わっても使える方法なので、
新しく元号が変わるこのタイミングで覚えておいても損はないかと思います。