消費税の納税義務者は事業者。消費税を負担することの意味を考える。

この記事の目次

はじめに

私たちが買い物をしたら、その商品やサービスの価格に対して
8%の消費税がかかります。(2019年10月以降は10%になる予定です)

 

消費税は、商品やサービスの消費という部分に着目して課せられる税金で、
最終的にそれらを消費する人にその負担がかかるように設計された税金です。

 

そして、その消費税の納税義務者(納める人)は事業者。

つまり、事業をしている人に対して消費税を納める義務が課せられていて、
消費者には消費税を納める義務はありません。

 

消費者に消費税を納める義務はないのですが、
消費税を負担することは求められています。

 

消費税は預り税的なもの

消費税は、よく「預り税的なもの」として説明されます。

 

消費税の計算を簡単に説明しますと、

 

事業者が商品やサービスを売った時に、
その価格に消費税分を上乗せして消費税を預り、

事業者が商品の仕入れ等の際に支払った消費税を差引いて、
差額を国に納めるということになっています。

 

売上に係る消費税 - 仕入に係る消費税 = 納める消費税

 

消費税は間接税

消費税を預かり税的なものだと考えると、

消費税は商品やサービスの価格に転嫁され、
実質的に消費者が負担することになりますが、

 

消費税の納税義務者は事業者であり、
消費者が消費税の納税義務者とはなっていません。

 

そうすると、消費者が買い物をして支払っている「消費税」と思われていいるものは、
商品やサービスの価格の一部であると考えることができますし、

理論的には「消費税相当額」であって、「消費税」ではないということになります。

 

こういった、負担する人と納める人が異なる税金を間接税といいます。

 

消費税増税の捉え方

「消費税率が上がる前に、大きい買い物はしておいたほうがいい」
ということはよく聞くところですが、

確かに8%から10%に消費税率が上がれば、108円のものは110円になりますし、
当然に負担は少ないほうがいいです。

 

ただ、消費税率が上がるからと言って、
本当は今すぐいらないものを買うことは、節税するためにお金を使って、
結局、手元にお金が残らないことになりますので、

いわゆる駆け込みで買い物をする際には、本当に必要なものかどうかの
検討が必要です。

 

おわりに

消費税率が上がると消費者の負担は増えてしまいますが、

 

軽減税率やポイント還元、そして経過措置等
(増税後も、一定要件を満たしていると8%で買うことができるものもあります)
がありますので、その負担も多少は軽減されます。

 

仕事的にも、処理が複雑になりますので、嬉しいことではありませんが、
どうしようもないことに悩むのではなく、
どう対応していくかを検討していきたいと思います。

 

 

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