難しい話は簡単に。図解を入れて理解を共通のものとする。
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この記事の目次

はじめに

文章だけで説明するよりも図解があったほうが分かりやすい。

割とポップな内容の本は、
文章だけでなく図解が入っているものも多く見かけますが、
専門書等のお堅い本には図解が入っていなくて、
ほぼ文章だけで構成されているものが多い印象です。

 

その道に精通しているならいざ知らず、
慣れていない人にとっては理解がなかなか進みません。

 

判例を検討する際に、とりあえず図にしてみることで、
理解しやすくなります。

 

判例文は読みにくい

判例文は非常に読みにくいです。

文字だけでつらつらと書いてありますし、
また使われている言葉も難しく、
事案の概要を理解するだけでも結構な時間を要します。

 

ましてや、これを誰かに説明するのは至難の業。
そんなときは、自分の理解を図に落とし込んでみましょう。

 

図解を考えることで、自分の理解が深まりますし、
説明する場合に理解してもらいやすくなります。

 

レジュメを作成するときは、ふんだんに図を盛り込んでおくと、
ぱっと見でなんとなくのイメージを付けてもらえます。

 

こちらの理解と相手の理解に違いがあると、話が進みませんので、
図解で理解を共通のものとしておきましょう。

 

例示

例えば、不動産の取引が、
交換取引か売買取引のどちらにあたるかで争われた

「岩瀬事件(東京高判平成11年6月21日)」
の事案の概要は次の様に書いています。

当事者の請求と本件事案の概要等

本件における控訴人A及び同Bの各請求の内容、
本件事案の概要及び本件の各争点に関する当事者双方の主張等は、
原判決三六頁二行目から七行目までの
(3)の項の記載を削除し、

同八行目の(4)から同三七頁一一行目の(6)までの
項番号をそれぞれ(3)から(5)までに繰り上げるほかは、
原判決の「事実及び理由」欄の第一項から第五項までの
各項の記載のとおりであるから、右の各記載を引用する。

すなわち、本件の中心的な争点は、
本件取引が、課税庁側の主張するように、
本件譲渡資産と本件取得資産との補足金付交換契約とみるべきものであったのか、

それとも控訴人A及び同Bの主張するように、
本件譲渡資産及び本件取得資産の各別の売買契約と
その各売買代金の相殺とみるべきものであったのかという点にある。

なお、本件取引が、控訴人A及び同Bの主張するように、
本件譲渡資産及び本件取得資産の各別の売買契約と
その各売買代金の相殺とみるべきものであったとした場合には、

右控訴人らの本件の所得税関係及び相続税関係の各課税標準、
税額等が、右控訴人らの各確定申告額どおりとなることについては、
当事者間に争いがない。

非常に読みにくいですね。

 

これを図解したものがこちら

上記に書いていない事実も盛り込んでいますが、
分かりやすくなりました(よね?)。

 

授業中に判例を検討して説明する機会はたくさんあります。
自分の理解のため、人に説明するために図を作成しましょう。

 

おわりに

税法の世界は複雑な話が多いです。

難しいものを難しそうな顔で難しく話をしても誰も聞いてくれません。
大学院でも、仕事でも、専門的な難しい話を
簡単に説明することが求められています。

難しいものを簡単にするため、まずは図を作ってみましょう。

 

 

 

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