収入だけで判断しない。家を買ったら、建てたら「すまい給付金」を申請しよう。
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この記事の目次

はじめに

住宅を取得した場合、「すまい給付金」がもらえる可能性があります。

 

「すまい給付金」は、
消費税引き上げ後(8%又は10%への引き上げ後)に住宅を取得した人の内、

①登記上の持分を保有した上で、その住宅に自分で居住する

収入が一定以下

の条件を満たした場合、

 

取得者の収入金額(住民税)に応じて10万円から50万円の
給付金を受けられるという制度です。

 

ただ、②の収入金額は、目安として使われるだけなので、
収入金額だけを見て、もらえないと判断しない様に気を付けましょう。

実際は、都道府県民税(住民税)の所得割額により判定します。

参照:国土交通省「すまい給付金」

 

住宅に関する要件

まずは、取得した住宅が対象となるのかを判定します。

要件は以下の通りです。

・引上げ後の消費税率が適用されていること

・床面積が50m2以上であること

・第三者機関の検査を受けた住宅であること

 

第三者機関の検査は、
住宅瑕疵担保責任保険に加入している等の
施工業者以外の検査が入っていることを証明する必要があります。

 

また、住宅は新築住宅だけでなく、中古住宅も対象です。

 

収入が一定以下

すまい給付金のHP等を見ていると、
収入要件が書いてありますが、
実際は都道府県民税の所得割額により判定することになります。

 

あまり聞きなれない言葉ですが、
住民税は市町村民税と都道府県民税に分かれており、

市町村民税は課税額×6%で計算され、

都道府県民税は課税額×4%で計算されます。

 

すまい給付金の判定の際に使うのは、6%部分の都道府県民税となります。

 

国土交通省が運営する「すまい給付金」HPでは、
簡単に判定が出来るようにと、
すまい給付金がもらえる人の収入の目安について、以下の様に書いてあります。

[8%時]収入額の目安が510万円以下

[10%時]収入額の目安が775万円以下

これはあくまで目安です。
何度も言いますが、収入だけで判断しないように気を付けましょう。

 

収入額が少し上回っていても都道府県民税の税額によっては、
給付を受けることができる場合もあります。

 

以下のURLから、「すまい給付金」の受給可能額を
シュミュレーションできますので、一度確認しましょう。

 

 

判定する収入の時期

住宅の取得時期によって、判定に使う都道府県民税の年度が異なります。

シュミュレーションをする際には、下記の表を参考にしてください。
下記の表に当てはまる年の収入金額で、
シュミュレーションをするように気を付けましょう。

引渡し時期
(年月)
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
4〜6月 7〜12月 1〜6月 7〜12月 1〜6月 7〜12月 1〜6月 7〜12月
課税証明書
発行年度
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
対象となる
収入期間
平成24年
(1〜12月)
平成25年
(1〜12月)
平成26年
(1〜12月)
平成27年
(1〜12月)
平成28年
(1〜12月)
引渡し時期
(年月)
平成30年 平成31年・令和元年 令和2年 令和3年
1〜6月 7〜12月 1〜6月 7〜12月 1〜6月 7〜12月 1〜6月 7〜12月
課税証明書
発行年度
平成29年度 平成30年度 令和元年度
(平成31年度)
令和2年度 令和3年度
対象となる
収入期間
平成28年
(1〜12月)
平成29年
(1〜12月)
平成30年
(1〜12月)
平成31年・令和元年
(1〜12月)
令和2年
(1〜12月)

例えば、今日(令和元年5月29日)に引渡しを受けた場合。
令和元年の1~6月の欄を見ると、課税証明書の年度は平成30年度となり、
対象となっている収入は平成29年となります。

今の収入で判定しない様に気を付けましょう。

 

ちなみに、正確な都道府県民税の金額は、
「住民税の課税証明書」又は住民税が毎月の給与から引かれている場合は、
毎年5月頃に会社からもらえる「住民税の決定通知書(納税義務者用)」に載っています。

申請する場合は、「住民税の課税証明書」が必要となりますので、
市役所等で取得しましょう。

 

おわりに

住宅の取得時期によっては、すまい給付金の判定年は、
1年以上前の収入に係る都道府県民税で判定されることになります。

 

収入要件を聞いただけ、見ただけで判断してしまうと、
すまい給付金をもらい損ねることになります。

 

実際調べてみないと分からないことが多くあり、
もらえるのに申請していない人が結構いるんじゃないかなと思い、
記事にしました。

 

すまい給付金の申請期限は、
住宅の引渡しを受けてから1年(当面の間は1年3か月)です。

「どうせもらえない」と申請していない人は、再度確認してみましょう。

 

 

 

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