この記事の目次
はじめに
住宅を取得した場合、「すまい給付金」がもらえる可能性があります。
「すまい給付金」は、
消費税引き上げ後(8%又は10%への引き上げ後)に住宅を取得した人の内、
①登記上の持分を保有した上で、その住宅に自分で居住する
②収入が一定以下
の条件を満たした場合、
取得者の収入金額(住民税)に応じて10万円から50万円の
給付金を受けられるという制度です。
ただ、②の収入金額は、目安として使われるだけなので、
収入金額だけを見て、もらえないと判断しない様に気を付けましょう。
実際は、都道府県民税(住民税)の所得割額により判定します。
住宅に関する要件
まずは、取得した住宅が対象となるのかを判定します。
要件は以下の通りです。
・引上げ後の消費税率が適用されていること
・床面積が50m2以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること
第三者機関の検査は、
住宅瑕疵担保責任保険に加入している等の
施工業者以外の検査が入っていることを証明する必要があります。
また、住宅は新築住宅だけでなく、中古住宅も対象です。
収入が一定以下
すまい給付金のHP等を見ていると、
収入要件が書いてありますが、
実際は都道府県民税の所得割額により判定することになります。
あまり聞きなれない言葉ですが、
住民税は市町村民税と都道府県民税に分かれており、
市町村民税は課税額×6%で計算され、
都道府県民税は課税額×4%で計算されます。
すまい給付金の判定の際に使うのは、6%部分の都道府県民税となります。
国土交通省が運営する「すまい給付金」HPでは、
簡単に判定が出来るようにと、
すまい給付金がもらえる人の収入の目安について、以下の様に書いてあります。
[8%時]収入額の目安が510万円以下
[10%時]収入額の目安が775万円以下
これはあくまで目安です。
何度も言いますが、収入だけで判断しないように気を付けましょう。
収入額が少し上回っていても都道府県民税の税額によっては、
給付を受けることができる場合もあります。
以下のURLから、「すまい給付金」の受給可能額を
シュミュレーションできますので、一度確認しましょう。
判定する収入の時期
住宅の取得時期によって、判定に使う都道府県民税の年度が異なります。
シュミュレーションをする際には、下記の表を参考にしてください。
下記の表に当てはまる年の収入金額で、
シュミュレーションをするように気を付けましょう。
引渡し時期 (年月) |
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4〜6月 | 7〜12月 | 1〜6月 | 7〜12月 | 1〜6月 | 7〜12月 | 1〜6月 | 7〜12月 | ||
課税証明書 発行年度 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||||
対象となる 収入期間 |
平成24年 (1〜12月) |
平成25年 (1〜12月) |
平成26年 (1〜12月) |
平成27年 (1〜12月) |
平成28年 (1〜12月) |
引渡し時期 (年月) |
平成30年 | 平成31年・令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1〜6月 | 7〜12月 | 1〜6月 | 7〜12月 | 1〜6月 | 7〜12月 | 1〜6月 | 7〜12月 | ||
課税証明書 発行年度 |
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 (平成31年度) |
令和2年度 | 令和3年度 | ||||
対象となる 収入期間 |
平成28年 (1〜12月) |
平成29年 (1〜12月) |
平成30年 (1〜12月) |
平成31年・令和元年 (1〜12月) |
令和2年 (1〜12月) |
例えば、今日(令和元年5月29日)に引渡しを受けた場合。
令和元年の1~6月の欄を見ると、課税証明書の年度は平成30年度となり、
対象となっている収入は平成29年となります。
今の収入で判定しない様に気を付けましょう。
ちなみに、正確な都道府県民税の金額は、
「住民税の課税証明書」又は住民税が毎月の給与から引かれている場合は、
毎年5月頃に会社からもらえる「住民税の決定通知書(納税義務者用)」に載っています。
申請する場合は、「住民税の課税証明書」が必要となりますので、
市役所等で取得しましょう。
おわりに
住宅の取得時期によっては、すまい給付金の判定年は、
1年以上前の収入に係る都道府県民税で判定されることになります。
収入要件を聞いただけ、見ただけで判断してしまうと、
すまい給付金をもらい損ねることになります。
実際調べてみないと分からないことが多くあり、
もらえるのに申請していない人が結構いるんじゃないかなと思い、
記事にしました。
すまい給付金の申請期限は、
住宅の引渡しを受けてから1年(当面の間は1年3か月)です。
「どうせもらえない」と申請していない人は、再度確認してみましょう。