この記事の目次
はじめに
ふるさと納税やってますか?
要件を満たせば、実質2,000円で様々な返礼品がもらえる「ふるさと納税」。
先日、総務省がこのふるさと納税の返礼率が高いとして、
来年2019年の4月からふるさと納税制度の抜本的見直しをすると発表しました。
寄付金に対する自治体の返礼品の額の割合が3割を超えている場合や、
返礼品が地場産品でない自治体への寄付は税優遇の対象からはずすとのこと。
ふるさと納税は地域活性化に一定の効果が出ているといわれていますが、
元々の趣旨にあっていないものもあり、是正を急いでいるようです。
私の周りでも、ふるさと納税をされている方は多くいますので、
特に高額所得者ほど、ふるさと納税で受けられるメリットは大きいのです。
ただ、日本の所得税概念からすると、ふるさと納税をしてもらう返礼品も
所得となりますので、注意が必要です。
返礼品の所得計算
現在の日本の所得税法は、包括的所得概念という考え方を採用しており、
基本的に全ての収入をベースとして所得をとらえるという考え方です。
当然にふるさと納税をして、そのお礼としてもらった返礼品も
所得として認識する必要があります。(国税庁のホームページにも記載があります)
国税庁のホームページにもありますように、ふるさと納税の返礼品は「一時所得」となりますので、
(その年中にもらったふるさと納税の返礼品の経済的利益の額 - 50万円(特別控除額))×1/2
が所得となります。
経済的利益の額
ここでいう経済的利益の額については、次の様に定義されています。
物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合における
その資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益(国税庁ホームページ)
つまり、返礼品をもらった時の時価を経済的利益の額とするということです。
これらを踏まえて計算してみると
現状ふるさと納税の返礼率は3~4割くらいですが、今後はおおむね3割程度
になっていきますので、
50万(一時所得の特別控除)÷30%(返礼率)=約166万円
を超えてふるさと納税をしている人は、所得として認識する必要があるかもしれません。
おわりに
このふるさと納税制度は、面白い制度だと思いますし、経済効果も大きいので、
存続してほしいとは思いますが、冒頭でもお話ししたように、
行き過ぎた部分もあるように思いますので、ここらで住民税の分捕り合戦を
少し沈下する必要はあるのかもしれません。