相続税の葬式費用と債務とは?~控除の対象となるものを解説~

こんにちは、京都市中京区の税理士さとうです。

相続があった場合、まずお通夜、告別式が執り行われ、葬儀社やお寺などに費用を支払います。

このお葬式にかかった費用は、相続税の計算上控除することができます。

また、被相続人(亡くなった方)に借金などの債務があった場合も、相続税の計算上引くことができます。

相続財産がプラスの財産であるとすれば、債務や葬式費用はマイナスの財産と考えますので、差額を基に相続税を計算していくことになります。

ただ、葬式費用や債務と言っても、相続税の計算上の控除対象となるもの・ならないものがあり、全てが控除できるわけではありません。

当記事では、相続税の計算上対象になる葬式費用と債務について解説してきます。

この記事の目次

葬式費用

葬式費用は相続が開始したと同時に発生しているものではありません。

ご遺族が被相続人のお通夜やお葬式を執り行うことにより発生するものであり、また人が亡くなったときには必ずかかってくる費用であるため、相続税の計算上控除することができ、具体的には下記のものが葬式費用となります。

葬式費用の対象となるもの

・医師の作成した死亡診断書費用

・お通夜、告別式にかかった費用(飲食代等含む)

・遺体の回送料

・葬儀場、火葬場までの交通費

・火葬料、埋葬料

・お寺等へのお布施、読経料、戒名料、納骨費用

・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

・その他、通常葬儀にかかる費用

お通夜や告別式で、食事等を提供した場合も対象になります。

また、葬儀等に関連してスーパーやコンビニなどで買った食料品も対象となりますので、領収書は必ず保存しておいてください。

その他、お寺へ支払ったお布施、読経料、戒名料などについて領収書が発行されないことがありますが、その場合はメモに「いつ、どこに、何を、いくら払った」ということを書き留めておきましょう。

領収書がないと絶対に認められないということはないので、領収書がない場合はメモなどで代用しましょう。

ただし、下記のものは葬式費用には含まれませんのでご注意ください。

葬式費用の対象とならないもの

・香典返し

・お墓の購入費用や借入料

・仏壇仏具の購入費用

・法事費用(初七日、四十九日)

・医学上または裁判上に必要な解剖等の費用

・そのほか通常葬式費用でないもの

香典は、遺族の方が受け取るものであるため、そのお返しである香典返しは対象となりません。

また、お墓や仏壇仏具は葬儀には直接関係がありませんので対象外です。

法事についても同じで、葬儀には直接関係がないため対象外となっています。

債務

相続財産から控除が認められる債務は、被相続人が死亡したときに実際にあった債務で、確実と認められるものに限られます。

具体的には下記のものが債務となります。

債務の対象となるもの

・金融機関等や個人からの借入金(連帯債務を含む)

・亡くなった年分の所得税、住民税、消費税等

・固定資産税の未払分

・未払い医療費、公共料金等

・事業に係る未払金、買掛金、預り敷金等

・その他、クレジットカード未払金等

連帯債務については、通常被相続人の負担分のみ債務控除の対象となりますが、連帯債務者が弁済できないなどの事由があり、その債務の弁済義務が被相続人にある場合については、その部分も債務控除の対象となります。

ただし、下記のようなものは債務に含まれませんのでご注意ください。

債務の対象とならないもの

・お墓、仏壇仏具などの未払金

・団体信用保険がついた住宅ローン(保険金で全額補填されるため)

・金額が未確定、係争中のものに係る未払金

・相続人が負担すべきもの(被相続人の死亡後の発生する費用)

お墓や仏壇仏具については、葬式費用に含まれませんので、それと同じで未払いのものについても対象外となります。

また、金額が未確定であったり係争中のものは、確実性に乏しいので対象となりません。

その他、相続人が負担すべきものとしては、相続財産の管理費用や相続税申告に係る税理士費用等も対象外となります。

債務控除できない人

相続により債務を引き継いだ場合でも、次の人は控除が適用できないのでご注意ください。

債務控除できない人

・特定遺贈により財産を取得した人

・相続放棄をした人

特定遺贈とは、相続時の遺言により特定の財産を相続することをいいます。

例えば、「〇〇土地は長男Aに相続させる」と遺言により相続した場合は、〇〇土地に係る借入金があったとしても債務控除ができません。

(実際の相続税の計算上は、債務控除ではなく土地の評価額から差し引くことになるので、実質的には同じです)

また、相続放棄をした人は債務を差し引くことはできませんが、例外的に葬式費用を負担した場合は差し引くことができます。

まとめ

当記事では相続税の計算上、プラス財産から差し引くことができる、葬式費用と債務につい解説してきました。

葬式費用は、被相続人が亡くなったときから納骨の費用までが対象となります。

また債務は、被相続人が亡くなったときに実際にあった債務で、金額等が確実に決まっているものだけになります。

これらの費用や債務を控除するためには、その金額や内容を証明するものが必要となりますので、領収書や資料などは捨てないように保存しておきましょう

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