この記事の目次
はじめに
請負契約と委任契約。
契約の内容によって、どちらの類型になるかが分類され、
類型により契約による責任の範囲、印紙税の金額等が変わってきます。
契約書のタイトルを見ただけでは、
その契約が請負契約なのか、委任契約なのかは判断はできません。
例えば、「業務委託契約書」というタイトルの契約書、
請負・委任のどちらにあたるかは、契約内容により異なりますので、
タイトルだけで判断しない様に気を付けましょう。
前述したように、契約の類型によって、
契約による責任の範囲が変わってきますので、
まずは契約内容を確認する必要があります。
請負契約
請負契約は委任契約に比べると、その責任が重いです。
漢字の意味から読み解くとわかりやすいんですが、
「請」が物事をたのむという意味で、「負」が背おうという意味です。
つまり、責任は負うから仕事をさせてもらうように頼むのが請負契約です。
そうすると、請負う側の責任は重くなりますし、
完成物の引渡しが代金支払いの条件となりますので、
契約書内で、成果物が要求されている場合は、請負契約となります。
そして、請負い側はその成果物に瑕疵(不備・不具合)があったときは、
その責任も負うこととなります。
委任契約
委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約をいう。
つまり、委任は相手のことを信用して、事務処理を任せることであり、
請負契約のように必ずしも相手方に成果物を求めないものです。
弁護士や税理士の顧問契約などが典型的な委任契約にあたり、
法律行為を委ねて任せる契約のことを指しています。
おわりに
工事請負契約とか、税理士顧問契約というタイトルの契約であれば、
その内容は想像しやすいんですが、
委託契約やコンサルティング契約というタイトルの契約は、
その内容の想像がしにくいです。
これらの契約は、成果物を求める場合もありますし、
そうでない場合もあります。それは契約内容を見ないことにはわかりません。
いずれにしても、契約書のタイトルだけでその契約類型は分かりませんので、
内容を確認した上で判断するように気を付けましょう。