税理士登録時の3つの方向性について考える
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登録するための書類集めが大変そう

大学院の教授によれば、順調にいけば、国税審議会に提出した論文の認定は、例年12月前後に出るそうです。

 

認定を受ければ、次は税理士登録の手続きに進むわけですが、これがなんとも大変そう。

 

先日、ちらっと手続きに必要な書類等をネットで検索してみたんですが、三十数種類の書類集めと数十万円の登録料が必要ということを知り、とりあえず見なかったことにしました笑。

 

ただその後気を取り直して、書類提出までに8か月くらいあるといっても、直前になって集め出したら大変でしょうし、今からボチボチ集めていこうかと書けるところだけ(名前と住所)書いたりしています。

 

税理士登録時の3つの方向性

税理士登録には3つの方向性があります。

➀開業税理士

➁所属税理士

➂社員税理士

どの分類で登録するかによって必要書類も違ってきますので、それが決まっていないとなかなか進められません。

 

私の場合は、➀の開業税理士を考えているんですが、場合によっては少しの間➁の所属税理士もありえるかもしれませんので、しっかり決めてからでないと書けないなと。

➂の社員税理士は、税理士法人の役員みたいなものですから、私の場合この可能性はありません。

 

今回、いろいろと調べていて初めて知ったんですが、開業税理士でなくて所属税理士でも、所属先の所長税理士から承諾を受ければ、納税者と直接委嘱契約を締結することができるとのこと。

 

そして、この委嘱(いしょく)という言葉、あまり聞かない言葉で、委託と同じようなものかなと思いましたが、どうやら少し違うようです。

委嘱と委託の違い

委嘱 ⇒ 特定の仕事を特定の期間、人に任せること。

委託 ⇒ 契約などの法律行為や、その他の事務処理を他人に依頼すること。

となっていました。

 

この言葉の意味から考えると、委託はより広い範囲を任されることで、委嘱は特定の狭い範囲を任されることと理解することができます。

 

これを実際に当てはめてみると、納税者は、所長税理士に法律行為や事務処理の全部を包括的に委託した上で、その中の一部の業務について、特定の期間、所属税理士に委嘱することができる(所長税理からの承諾が必要)ということです。

 

私も調べながらこの文章を書いているので、今やっと意味がわかりました。

 

所属税理士でも直接契約も可能なので、その可能性も考えておこうと思っていましたが、かなり限定された仕事しか受けられないみたいですね。

 

そう考えたら、開業税理士が一番お客さんの役に立てる可能性が高いのかなと。

 

おわりに

勤め先の所長とも話をしておかないといけないことも多いので、少しづつでも登録に向けて動き出そうと思います。

 

8か月といっても、なんやかんやであっという間に過ぎるでしょう。

 

まずはこの考察で一歩進みました。

 

【編集後記】

最近、自由時間が増えたので、今までできなかったことに色々と手を出し始めています。

 

例えば、子供と遊ぶ、料理、マラソン、法人税の勉強、ブログとか。

 

仕事の責任もほどほど、遊びの時間もほどほどにある生活が一番充実しているのかもしれません。

 

気持ちとしては、早く税理士になりたいですが。

 

 

 

 

 

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