相続税の基礎控除額の計算方法は?~法定相続人判定の解説も~

こんにちは、京都市中京区の税理士さとうです。

相続税の計算をするにあたっては、まず申告が必要なのかどうかを確認する必要があります。

相続財産がプラスの財産であるとすれば、債務や葬式費用はマイナスの財産と考えますので、差額を基に相続税を計算していくことになります。

この差額からさらに基礎控除額を引いて、相続税が課税される「課税財産の総額」を算出します。

なお、課税財産の総額がゼロ以下であれば、相続税の申告をする必要はありません。

基礎控除額を計算するためには、民法上で定められた相続人になる人(法定相続人)の数の情報が必要であるため、まずは法定相続人が誰で何人いるのかを確定する必要があります。

そこで当記事では、相続税の基礎控除額の計算方法と、法定相続人の判定について解説していきたいと思います。

この記事の目次

相続税の基礎控除額が下がった

平成27年の税制改正により、相続税の基礎控除額が大きく下がりました。

改正により、少なくとも2,400万円は基礎控除額が下がっています。

今まで課税財産の合計額が基礎控除額以下だったため、相続税の申告は不要だと思っていた人たちも、今後は相続税の申告が必要となる可能性が出てきました。

具体的には、下記のようになりました。

基礎控除額の計算

改正前「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

改正後「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

【具体例】

課税財産の合計額:5,000万円、法定相続人:3人の場合

改正前

5,000万円-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円)=0となり、相続税の申告が必要ありませんでした。

改正後

5,000万円-基礎控除額(3,000万円-600万円×3人=4,800万円)=200万円となり、相続税の申告が必要です。

都市部に少し広めの土地などを持っていて、借金などの債務が少ない場合に、基礎控除額を超えることが多い印象です。

また、統計上の数値でも相続税の申告が必要となっている人が増えているのが分かります。

下記は、財務省が公表している死亡者数に占める相続税が課税された割合です。

相続税の課税件数 / 死亡者数

平成25年 4.3%

平成26年 4.4%

平成27年 8.0%

平成28年 8.1%

平成29年 8.3%

平成30年 8.5%

参照:相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料

平成27年を境に相続税の申告が必要となる人は、およそ倍の割合になっています。

法定相続人の判定

さて、ここまでで相続税の申告が必要となる人が増えていることは分かりました。

その判定のために基礎控除額の計算が必要であることも分かりました。

では、次に基礎控除額を計算するのに必要な法定相続人の判定について解説していきます。

法定相続人

法定相続人は次の順序で優先されて決まります。

法定相続人の優先順位

第1順位:子

その子が既に死亡しているときは、その子の子供や孫などが相続人となります(代襲相続)。

子も孫もいる場合は、世代が近い子が優先されます。

第2順位:父母

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が優先されます。

第2順位は、第1順位がいないときに限り相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹が既に死亡しているときは、兄弟姉妹の子が相続人となります(代襲相続)。

第3順位の人は、第1順位及び第2順位がいないときに限り相続人になります。

※配偶者は常に法定相続人

被相続人が亡くなったことによる影響が大きい人ほど、優先順位が高くなります。

法定相続割合

そして、この法定相続人が誰になるかによって、法定相続割合が決まります。

法定相続割合

1.配偶者と子が相続人である場合
配偶者1/2、子(2人以上のときは全員で)1/2

2.配偶者と父母、祖父母等が相続人である場合
配偶者2/3、父母、祖父母等(2人以上のときは全員で)1/3

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

【具体例】

被相続人:父

妻、子3人、孫2人の下記のような家族があったとします。

この例の場合は、配偶者(モデル立ちの母)は常に相続人となりますので、子がいる場合は1/2。

次に第1順位の子が3人いますので、1/2を均等に分けて1/2×1/3で1/6ずつになります。

ただ、長女(セグウェイで事故った長女)は相続以前に死亡していますので、代襲相続人の甥と姪が法定相続人になります。

このときは、長女の相続分1/6が代襲相続され、これを均等に分けるので甥と姪は1/6×1/2で1/12ずつです。

結果

法定相続人:母、長男、次男、甥、姪 → 5人

法定相続割合:母1/2、長男・次男1/6、甥・姪1/12

 

変わった家族ではありますが、税金の大原則は公平なので、相続税の計算上も公平性が担保されます。

公平性の原則は、税制の基本原則の中でも最も大切なものであり、様々な状況にある人々がそれぞれの負担能力(担税力)に応じて税を負担するという意味合いがあるため、相続税は民法にのっとた計算方法になっています。

まとめ

当記事では、基礎控除額の計算に必要な、法定相続人と法定相続割合の判定方法を解説してきました。

最後に、設例家族の基礎控除額を計算してまとめとします。

基礎控除額の計算
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
これに当てはめると、3,000万円+600万円×5人=6,000万円となります。
繰り返しになりますが、プラス財産(相続財産)からマイナス財産(借金等の債務や葬式費用)を引いた課税価額の合計が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要となりますが、そうでない場合は申告が必要となります。
※財産評価の特例を適用する場合は、課税価額の合計が基礎控除額以下でも、必ず申告が必要になりますのでご注意ください。

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