法人税の申告期限延長

こんにちは。税理士のさとうです。

通常、法人税の申告期限は事業年度終了後2か月以内ですが、様々な事情により申告期限までに準備が整わないこともあります。

そんな事態に備えて、弊所では申告期限の延長申請を提出しておくことをお勧めしています。

 

法人税申告の基本期限

前述の通り、法人の事業年度後2ヶ月が、法人税の申告及び納税の基本期限です。ただし、当面この期限内に申告が間に合わない場合は、申告期限の延長申請することが可能です。

 

病気になってしまった、担当者が急に退職してしまった、資料がどうしても揃わなかったなどの理由から期限後申告になってしまうこともありますので、もしもに備えて申請書を提出しておくといいでしょう。

 

例えば、決算が3月の場合は申告期限が5月末日となりますが、申告期限の延長申請をしていれば6月末が申告期限となり、6月に申告書を提出しても期限内申告として取り扱われます。

なお、納税は決算日から2か月以内となりますので、6月に申告する場合でも5月中に見込み納付をしておく必要があります。

 

法人の場合は、2期連続期限後申告をしてしまうと青色が取り消されますので、事前に申告期限を延長しておくことは有効です。

青色が取り消されると、欠損金の繰越、少額減価償却資産の特例など、有利な税制を活用できなくなってしまい、3期は白色申告が強制されてしまいます。

 

また、期限内申告が要件となっている税額控除等の適用が漏れてしまっていた場合も、3カ月以内に再度申告すれば適用を受けることができます。

 

申告期限の延長申請手続き

申告期限を延長するには、延長の理由が必要です。

通常、法人設立の際に作成する定款に「事業年度終了後〇カ月以内に定時株主総会を開催する」旨が記載されています。

 

定款の記載内容が「事業年度終了後3カ月以内」になっていると、申告期限後に定時株主総会を開催する可能性があるため、税務申告が事業年度終了後2カ月以内に間に合わないこととなります。

 

そのため申請書には「定款に事業年度終了後3カ月以内に定時株主総会が開催される旨が記載されているため」申告期限を1カ月延長したい旨を記載し、定款を添付して税務署へ提出します。

 

なお、定款が「事業年度終了後2か月以内」となっている場合は、株主総会を開催して「事業年度終了後3カ月以内」に変更し、その議事録と定款を申請書に添付することで対応することができます。

 

また、消費税についても申告期限を1月延長申請することができますので、同じタイミングで申請書を提出するようにしましょう。

 

おわりに

原則、決算申告は決算から2カ月以内ですが、その申告はいつもギリギリになりがちです。

決算処理を早く進めて申告も早めにできればいいのですが、不測の事態が起こることも想定しておくことが重要です。

また、申告内容に漏れがあることも考えられますので、保険として延長申請をしておくことをお勧めします。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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