はじめに
大学院では、税法の講義を中心に履修していますが、
他の法律の講義もいくつか履修しています。
実務をしているとよく思うのですが、
会計や税法の特別な知識が必要となるときはそれほどなく、
それよりも、一つ一つの取引がどういう契約となっているか、
当事者同士がどういった法律関係に立っているのかを理解することが必要です。
そして、その契約にかかる債権債務の履行をしていく上で、
その取引を記録するため、税額を計算するために会計や税法の基礎知識が必要になります。
法律の勉強を一からするとなると、○○法の第1条にはこういった規定があって、
○○法はこういった経緯があって制定された。
という様な学問的な勉強法になってしまいがちですが、
大学院では、条文から法律を学んでいくのではなく、
実際に起こりえる問題に基づいて、実例から学んでいくので、
勉強が嫌いでもとっつきやすいのではないかと思います。
民法の講義で感じたこと
私は大学生のころ、法律に関する講義を履修していませんでしたので、
税法以外の法律を学ぶのは、大学院が全くのはじめてでした。
そこで上で述べたような、実例に沿って法律を使って解決していくという過程を経験してみると
「意外と条文の言っていることが理解できるし、実務に直結していて役に立ちそう」
と感じました。
講義を受ける際には、「実務で活かせることはないか」という見方で、講義を受けていますし、
レポートのテーマも実務や自分の日常生活で関係しそうな内容を選んで作成をするので、
実務で役に立ったこともありますし、自分の頭の使い方、
考え方が進化しているのも実感しています。
また、民法の講義のなかで先生が
「考えてわからない時は、民法の気持ちになって考えてみよう」ということを仰られていて、
抽象的な言い方ですが、理にかなった考え方ではないかと思いました。
つまり、この民法という法律は、何を解決するための法律なのかということを、
念頭に置いて問題にあたってみる。ということだと理解しました。
方向性に迷った時は、民法1条(基本原則)、民法2条(解釈の基準)を確認することで、
行き詰った考えをリセットして、頭をフラットな状態に戻せます。
これは、民法に限ったことではなく、どんな法律でも、必ず1条には、
その法律が持っている考え方や目的が規定されていますので、
条文を見るときは、常のその法律の考え方を念頭に置いて見ていくことが重要です。
おわりに
何度も同じことを書いているかもしれませんが、
大学院では今まで(大学)と違った勉強ができます。
この業界にいる限りは、一生勉強することは決まっていますので、
どうせなら勉強を楽しむ方が楽ですし、吸収も早いと思います。
そして、問題を解決する能力を身に着けて、いざというときに自分の力で
どうにか解決できる様になっておいた方が将来的にも楽ではないかと。
今はこうして勉強する機会があっていいですが、
卒業してしまったら自分で勉強する機会を作らないと、知識は錆びついてしまいますので、
将来的にどうやって機会を作るかも考えていきたいところです。