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この記事の目次
はじめに
会社の役員が個人的に、会社からちょこっとお金を借りることって結構あります。
(特に同族経営の会社では多いです。)
その場合は、会社から役員にお金を貸したことにして、
会計上は「役員貸付金」として処理することが多いです。
はじめの内は、借りてもすぐ返していかれるんですが、
そのうち、借りたものがそのままになってしまい、
気づいた時には結構な残高になっていて、
どうやって返していこう・・・となるパターンをよく見ます。
事業と家計は表裏一体だからこそ、気を付けないといけません。
(これについては、以前の記事でも書きましたので、こちらも参照ください。)
切っても切り離せないもの。自分の人生で必要なお金を予測する。/TIME-TAX
利息の問題
会社が役員に金銭を貸し付けたときは、役員から利息をもらわないといけません。
例えば、役員が無利息で会社からお金を借りた場合と、
金融機関へ利息を払ってお金を借りた場合では、
前者の方が利息分だけ役員が経済的な利益を受けたこととなりますので、
その利益を受けた部分は、会社から役員への給与となってしまいます。
(国税庁ホームページ参照)
利率の設定は、国税庁ホームページに記載されている率による方法以外にも、
実際に金融機関から借入れをしている利率を用いる方法等もありますが、
ここでは国税庁ホームページ記載の利率を使用します。
利息にかかる税金
例えば、会社の役員貸付金残高が一年間変動せずに1億円あって、これの利息を計算すると、
年間で1億円×1.6%=160万円となります。
つまり、役員は会社に利息として、160万円支払わないといけないということです。
そして、この160万円の利息は、会社の利益(受取利息)となりますので、
当然に税金がかかってきます。
法人税の実効税率を30%と仮定すると、
160万円×30%=48万円もの税金が発生してしまいます。
貸付金でなく給与だったら
役員が会社からお金を借りるのではなく、給与として支給していたら、
役員貸付金は発生せず、利息に係る税金は発生しません。
給与に係る税金は発生しますが、その分給与が法人の費用となりますので、
法人税が減ります。(定期同額給与、事前確定届出給与である必要があります)
そして、役員は給与としてもらった方が、会社への返済義務が生じず、
お金の所有者もはっきりさせることができます。
そもそも役員は、自由に使えるお金が必要なので、会社との関係を
断ち切ったお金をもらわないといけません。
そうすると、同じ税金を納めるのであれば、役員貸付金の利息に係る税金よりも、
役員個人のものになる給与に係る税金を納めた方がいい。
ということになります。
おわりに
なぜ役員が、会社からお金を借りるのかというと、
「自分で使うお金が必要」だからです。
自由に使えるお金を手に入れようとすると、税金が発生してしまうため、
税金を支払うことを敬遠し、簡単に借りられる自分の会社から借りることを選びますが、
そうすると、結果的に無駄な税金を払ってしまうことにもなりかねません。
今後のこともよく考えて、なんとなく役員貸付金とするのは避けたいところです。